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就労ビザの更新のよくある2パターン

就労ビザの更新のよくある2パターン

就労ビザ(在留資格)の更新には一般的に2つのパターンがあります。
それは前回申請時と何も変更がない「①単純な更新」と、「②転職していて前回申請時と内容が異なる」更新です。

 

① 単純な更新

前回の申請と内容がまったく同じで、在留資格も同じままという更新が当てはまります。前回申請時と同じ会社に勤務し、同じ仕事内容をしている。これからも同じ会社、同じ仕事内容であるという場合は審査がスムーズに進み比較的簡単に許可されます。

 

② 転職していて前回申請時と内容が異なる更新

転職して前回申請時と会社が変わっている場合でも、在留資格の種類が変わらない場合は更新申請となります。会社にとっては中途採用、外国人社員にとっては転職の場合です。会社が変わっているために、実質的に新規と同じくらいの審査となり、審査期間も単純更新より長くなるのが一般的ですので、余裕をもったスケジューリングを組むようにしたほうがよろしいかと思います。これを避けるためには、転職入社時に「就労資格証明書」の申請をして事前に審査を受け許可を受けておくことによって単純更新とすることもできます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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