更新申請がギリギリになってしまった場合
更新申請がギリギリになってしまった場合
更新の申請を出すと、そのあと審査期間があり、通常は2週間から1ヶ月程度は待たされますから、更新申請をギリギリに提出した場合、在留期限を過ぎてしまう場合があります。
ギリギリに申請した場合、期限が過ぎたらオーバーステイになってしまうのではないかと心配する方がいらっしゃいますが、更新申請さえすれば期限満了の日から2ヶ月間は結果がでなくてもオーバーステイになることはありません。
あくまでも2ヶ月間なので、この間に結果が出ないとオーバーステイになるため期限満了から、2ヶ月を経過しそうなときは入国管理局に相談する必要が発生します。最終的には審査が長引いて結果がでなくても自己責任となりますのでスケジュールには余裕を持ちましょう。
ただ、通常は入国管理局も配慮をして在留期限後2ヶ月以内に結果を出すようにしています。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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