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更新を忘れてしまった場合

更新を忘れてしまった場合

ついうっかり在留資格(ビザ)の更新を忘れてしまった場合は どうしたらよいのでしょうか?

 

基本的には、わざとではなくとも期限が切れてしまった場合は、 オーバーステイとなります。
つまり不法滞在です。

 

こういう事態にいたってしまった場合は、すぐに入国管理局へ出頭し、 事情を説明する必要があります。
その際に外国人社員1人で行かせるのではなく、中小企業であれば会社の代表者か、大きい会社の場合は人事担当責任者も同行したほうがよいでしょう。

 

事情によっては特別に対応してもらえることもあるようですが、 原則論としては出国しなければならなくなる可能性も高くなります。
うっかりとはいえ期限が切れていますので。

 

出国命令で出国すると原則1年は日本に入国できません。
またオーバーステイ期間中に仮に逮捕されてしまうようなことがあると、5年以上入国できなくなってしまう場合もありますから十分注意が必要です。

 

さらに会社側へは不法就労助長罪で懲役や罰金が課されることもありますので、外国人社員の在留資格更新の管理はしっかり行っておくようにオススメいたします。

 

上記のような事態に至った場合は当事務所でもできるだけサポートできる場合もございますので、お早めにご相談いただければと存じます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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