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製造業(工場)で技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる仕事の分野は?その他の在留資格も紹介

多くの外国人が日本の工場で製造業に就労していますが、製造業に従事する外国人の就労ビザが4種類もあることをご存知でしょうか。

 

この記事では、製造業の方が安心して外国人を雇用できるように、外国人を製造業で雇用する場合に取得するビザについて説明します。外国人の雇用を考えている製造業界の方はぜひお読みください。

製造業(工場)に技術・人文知識・国際業務ビザは該当する?

日本の製造業界では、慢性的な人手不足に対応するため多くの外国人が活躍しています。では製造業で就労する外国人は、どのようなビザで働いているのでしょうか。まずは外国人が製造業で就労するビザの種類を紹介します。

製造業(工場)に従事できる就労ビザは4種類

製造業に従事できる就労ビザは4種類あります。それぞれのビザを取得するための学歴などの要件、仕事の内容について見ていきましょう。

 

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、高度な専門的知識及び技術を活かした業務を行うためのビザです。
ビザを取得するための学歴要件は、以下の通りです。

●日本または海外の大学や大学院の卒業・修了

●日本の専修学校の専門課程の修了(「専門士」または「高度専門士」の取得が必要)

 

短期大学を卒業しても「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できます。なお、学歴要件に代わり、10年以上の実務経験を証明することもできます。

 

また、下記で紹介する「国際業務」を行う場合は、3年以上の実務経験を証明することが必要です(大学を卒業した者が翻訳、通訳の業務に従事する場合を除く)。

 

N1特定活動(特定活動46号)

「特定活動告示46号」ビザは、日本の大学などで修得した広い知識と高い日本語能力を活用するために認められました。単純作業もできますが、業務内容の中心は一定水準以上の知識と日本語を必要とするものでなければなりません。

 

「特定活動告示46号」ビザを取得するための学歴要件は、「日本の4年制大学の卒業または大学院の修了」です。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザと異なり、専門学校・短期大学・海外の大学・大学院を卒業・修了しても「特定活動告示46号」ビザは取得できません。

 

また、「特定活動告示46号」ビザでは、「日本語能力試験N1」または「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の取得」も必要です。ただし、大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業・修了していればこの要件は必要ありません。

 

技能実習

技能実習は、技能実習生が日本の技術や知識を習得し、本国に帰国した後、技術や知識を伝えることで本国の経済発展を図るための制度です。したがって技能実習生の業務は日本の技術や知識を習得するための業務でなければならず、同じ作業を反復して習得できる単純作業を業務とすることはできません。

 

また、技能実習生となるためには、技術や知識を習得できる年齢(18歳以上)であればよく、学歴要件は特にありません。

 

特定技能

特定技能は日本で十分な人材を確保できない分野で、相当程度の専門分野の知識・技能を持った外国人を受け入れる制度です。現在製造業では、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業で「特定技能」外国人を受け入れています。

 

外国人が相当程度の専門分野の知識・技能を持っていることは、特定技能評価試験で確認します。

技術・人文知識・国際業務ビザでは単純作業の製造業は不可

先述の通り、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、高度な専門的知識及び技術を活かした業務を行うためのビザです。また業務の内容は大学などで修得した知識・技術と関連する内容であることが必要です。したがって、単純作業などの業務は原則として行うことができません。

 

たとえば製造工場のラインで,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導するなどの教育的業務を行うことはできます。しかし、自らラインに入って業務を行うことはできません。

特定技能ビザなら単純作業の製造業に従事できる

「特定技能」ビザは、相当程度の専門分野の知識・技能を持った外国人を受け入れる制度のため、主として相当程度の知識・技能を必要とする業務に従事する必要があります。

 

もっとも、日本人が通常行う一定の知識・技能を必要とする業務に関連する業務は、単純作業でも行うことができます。たとえば、原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転、清掃・保守管理作業などです。

技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる製造業(工場)の仕事

製造業でできる「技術・人文知識・国際業務」ビザの仕事内容は、技術、人文知識、国際業務の3種類に分かれます。仕事内容は大学などで修得した専門的知識やスキルと関連している必要があります。以下、製造業の仕事内容の例を紹介します。

 

技術分野

製造業は、自動車、鉄鋼、精密機械、食品、アパレルなど、製造する製品により分類されます。「技術・人文知識・国際業務」ビザで就労するためには、大学などで各製造分野と関連する専門的知識やスキルを修得していることが必要です。

 

「技術」分野では以下のような仕事があります。

● 工場で商品の製品化に向けて開発を行う開発設計

● 新しい材料や技術の研究を行う研究

● 製品の品質を検証して管理する品質管理

● 製造工程を管理する生産管理

 

人文知識分野

人文知識分野は、製造業に限らずどの業種でも必要とされる分野です。工場などの現場ではなく会社の本社などで勤務することが多いです。

 

「人文知識」分野では、以下のような仕事があります。

● 製造した商品の販売先を開拓する営業

● 自社の商品やサービスについてPRする広報

● 会社組織が円滑に動くように管理する総務

● 日々のお金の流れを管理する経理

 

国際業務分野

国際業務分野は、通訳、翻訳の需要がある勤務地や本社などで勤務します。

 

「国際業務」分野では、以下のような仕事があります。

●海外の取引先と日本人社員との通訳

●工場で働く外国人社員と日本人社員との通訳

●契約書や社内規定など、各種重要書類の翻訳

製造業のインバウンド研修で取得すべきビザの種類は?

製造業では、東南アジアや中国など現地で採用した外国人職員に仕事を教えるため、外国人職員を日本に招へいし仕事を教える「インバウンド研修」を行う場合があります。

 

「インバウンド研修ビザ」というものはないので、現行のビザの中から、外国人との受入条件などに応じて適当なビザを選びます。選び方を以下で詳しく見ておきましょう。

報酬が発生しない場合

報酬が発生しない場合に取得すべきビザは、「研修」または「短期滞在」ビザです。これらのビザで来日すると就労できません。しかし、技能を習得するための研修を受講するなどの活動ができます。「研修」ビザでは実務をともなう作業はできないことに注意が必要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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