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語学スクール・教育業で就労ビザは取れる?

民間の英会話スクール・その他言語の語学スクール

教育業での外国人雇用にあたっては、主に民間の英会話スクールや、その他の語学のスクールでの語学講師としての雇用があります。

 

外国人が母国語を日本人に教える仕事に就くには、大学・短大を卒業して学位を取得していれば専攻内容を問わず「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。

 

しかし、専門学校を卒業している場合は、教育に関する専攻をしていなければ在留資格の取得は難しいです。

 

学校法人での英語講師・アシスタント

学校法人で小・中・高校生向けの英語教育としては「教育」という在留資格となります。要件としては民間の語学スクールで在留資格を取得する場合と同様ですので、上記を参照してください。

 

フリーランスの語学講師

フリーランスの語学講師として複数の企業などから仕事を請負って、語学講師として働く場合が当てはまります。この場合フリーランスの形でも「技術人文知識国際業務」の取得は可能です。フリーランスは個人事業主という形となります。本来は個人事業主として就労ビザの取得は難しいのですが、お仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなど安定性が認められれば技能人文知識国際業務ビザの取得が可能となります。しかし、安定性が認められなければむずかしくなります。逆に、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になる場合は技術人文知識国際業務ビザ(就労ビザ)のままでは適用外となり、経営管理ビザへの変更を考えなければなりません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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