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短期滞在で日本に来ていた人を雇用する場合
短期滞在で日本に来ていた人を雇用する場合
短期滞在(観光)もしくは、査証免除(ノービザ)で日本に来ている外国人が、日本で就職活動をしている場合があります。
短期滞在で来日している外国人に採用面接をして、内定を出すのもかまいません。しかしながら短期滞在は就労が「不可」ですので、採用してそのまま働くことはできません。
結局のところ、正規の就労系の在留資格を取らなければならないのですが、この場合は「在留資格認定証明書」というものを取得する必要があります。
在留資格認定証明書を取るためには、入国管理局に対して「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。
短期滞在やノービザは就労が不可ですので、正規の在留資格を取るまではくれぐれも就労させないようにお気をつけ下さい。
また、採用にあたっては事前に在留資格が取れるのかということを確認するためと、そもそも卒業証明書と成績証明書は入国管理局への添付書類となりますので外国人本人から取得しておいたほうがよいでしょう。
在留資格認定証明書は申請してから平均的に審査期間が約1ヶ月程度となります。原則的な手続としては、在留資格認定証明書が出たらそれを持って母国の日本大使館へ提出しビザをもらって再度来日する流れです。
ただし、日本に滞在中に在留資格認定証明書の交付が間に合った場合は、一旦帰国することなく、今度は在留資格認定証明書を添付して「在留資格変更許可申請」をすることにより一旦帰らずに正規の在留資格を取得することが可能になります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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