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海外で採用を決め、日本に呼ぶ場合(就労ビザ)

海外で採用を決め、日本に呼ぶ場合

海外で採用を決め、日本に呼ぶ場合の手続きは現地での面接・採用を決めた後に①在留資格認定証明書の申請→現地日本大使館でビザを取得し来日する方法と、②短期滞在で来日→在留資格認定証明書の申請→日本で在留資格変更申請する方法の2通りのパターンがとれます。

 

在留資格認定証明書の申請→現地日本大使館でビザを取得し来日する方法

この方法を取るのが一般的な手続きとなります。日本企業が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請し、取得できたら外国人内定者へ送付し、本人が現地日本大使館に対しビザ申請をして来日する流れです。

 

②短期滞在で来日→在留資格認定証明書の申請→日本で在留資格変更申請する方法

韓国や台湾、欧米などはノービザで来日できる査証免除国です。査証免除国出身の外国人は簡単に来日できますので、ビザだけのため一旦に母国に帰って手続きをしたくないという需要があります。

 

その場合に、短期滞在中に在留資格認定証明書の申請をして、短期滞在期間中に許可になった場合、それをもとに在留資格変更許可申請をするという方法です。変更許可は既に認定証明書交付申請で審査が終わっていますから、比較的すぐに許可されます。

 

ただし、この②の方法は例外的方法として扱われますので、必ずできるというわけではありません。法律上は原則として短期滞在からの在留資格変更申請は認められていないからです。認められない主な理由は、短期滞在で入国する時に記入する入国目的に「観光」と記入していることが多いことです。短期滞在の入国目的と、在留資格変更申請の目的が異なることが問題となります。短期滞在(ノービザ)で入国するにあたって安易に「観光」目的と記入すれば変更申請が窓口で受け付けられないことが多くなります。

 

また認定証明書交付申請が短期滞在期間中に許可されなければ必ず出国しなければならないので時間的制限もあるということです。

 

この②の方法を取りたい場合は、認定証明書が許可されてから一度入国管理局の就労審査部門へ変更申請をしてもよいかという窓口での折衝を挟む必要があります。

 

情報業界の慢性的なエンジニア不足から、直接海外からエンジニアを採用しようという場合や、海外の人材紹介会社から人材を紹介してもらって直接日本へ招聘する場合、また海外の有名大学の優秀な新卒者を採用して日本に招聘したい場合、将来の現地拠点の幹部として採用し、一定期間日本で実務をやらせたい場合に日本に呼ぶという場合など、海外で採用を決め日本に呼ぶというパターンも多いです。

 

上記のほとんどのケースで取得する在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」となるはずです。

 

面接をする際には単に履歴書のみではなく、卒業証書や成績証明書も一緒に提出を求めたほうが、「在留資格が取れるか?」という観点から判断材料となります。履歴書ではよい人材と判断しても、そもそも在留資格が取れなければ意味がありません。

 

また、日本に呼ぶにあたって日本語能力を証明する書類があれば在留資格審査上有利ですし、まったく日本語ができない場合だったら英語の能力を証明する書類があれば有利です。

 

気をつけたいのは一概に不許可とは言い切れませんが、日本語が必要とされる職種で採用を決めたのにもかかわらず、本人が日本語が全くできない場合は、どうやってその職務を遂行するのかについて矛盾が生じますので注意が必要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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