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ファッションデザイナーとして雇い就労ビザを取る

ファッションデザイナーとして雇う

外国人をファッションデザイナーとして雇用する場合、就労系の在留資格を取得することができます。

 

「服飾や室内装飾に係るデザイン」は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に当てはまります。よって、専門学校で学んだ専攻内容と職務内容に関連性があれば、ファッションを専攻し、専門学校を卒業した外国人に在留資格が許可されることになります。

 

ただし、似たような専攻で家政や和洋裁は在留資格が許可されません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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