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宝石・貴金属・毛皮の加工の仕事で就労ビザを取る

宝石・貴金属・毛皮の加工として雇う

宝石・貴金属・毛皮の加工をする仕事内容で外国人が就労の在留資格を取得することは可能です。在留資格の種類は「技能」になります。

 

取得のための要件は「宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有するもので、当該技能を有する業務に従事すること」です。

 

10年の実務経験の中には、外国の教育機関で当該加工に係る科目を専攻した期間を含めることができます。

 

宝石や毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石から宝石を作ることや動物から毛皮を作る過程も含みます。また皮の加工については毛が付いている必要がありますので、毛皮の可能は認められますが、皮革の加工は認められておりません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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