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パイロットとして雇い就労ビザを取る
パイロット・航空機関士として雇う
◇パイロット◇
外国人をパイロットとして雇用する場合に就労の在留資格を取得することができます。海外から招聘することも可能です。
パイロットは「技能」という在留資格が取得できますが、要件としては1000時間以上飛行経歴を有することです。飛行経歴は何でもよいということではなく、航空法2条18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者として従事する者が該当します。
1000時間以上の飛行経験がないパイロットは、「技能」の在留資格を取得できません。飛行は機長か副機長かは問いません。旅客機か貨物機かも問われません。
また、航空会社との直接雇用でなくともパイロット派遣会社から受け入れる場合であっても「技能」の在留資格を取得しえます。
◇航空機関士◇
航空機の整備などを担当する航空機関士として外国人を雇用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。高度な技術職として大学等で航空機関士としての職務を行う上で必要な知識を専攻して卒業していれば在留資格を取得しえます。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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