MWO(旧:POLO)申請を東京で行うには?フィリピン人雇用のための申請ガイド
フィリピン人を雇用する場合、MWO(旧:POLO)申請というフィリピン独自の手続きを行う必要があることをご存知ですか?POLOは、日本の在留資格の取得手続きとはまったく別の手続きです。
日本の在留資格を取得していても、POLOの申請および登録をしていなければフィリピン人は日本で就労できないことになっています。
東京でフィリピン人の雇用を考えている方は、ぜひこの申請ガイドを読み、POLO申請の概要をご理解ください。
東京でのフィリピン人雇用のPOLO申請先
フィリピン人を雇用する場合、受入れ企業はPOLOというフィリピン独自の手続きを行う必要があります。POLO手続きを行わないと法制度上フィリピン人を日本で雇用することは認められません。
まずは、POLO申請手続きの概要と、東京での申請先をご紹介します。
POLOとは
POLOとは、POEA(フィリピン海外雇用庁)の出先機関のことです。フィリピン政府は、海外に多く在住するフィリピン人が劣悪な労働条件で酷使されることのないよう、就労前に雇用関係について審査する制度を設けています。その審査を行うのがPOLOです。
フィリピン人を雇用するためには、日本の在留資格手続きを行う前に、POLOへ雇用主である会社の概要、労働条件などを記載した必要書類を提出し、POLOの審査を受ける必要があります。
東京での申請はPOLO Tokyoで
日本には東京・大阪にPOLOの拠点があります。東京の申請先は港区六本木にあるフィリピン大使館内のPOLO Tokyoです。
東京の管轄は以下の地域です。(就業場所により管轄が決定されます)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄
東京でのフィリピン人雇用のためのPOLO手続き
続いて、東京でのPOLO手続きを紹介します。フィリピン人を雇用するためには、POLO手続きに加えて、認定エージェントとの契約を経由するといったフィリピン独自のルールに対応する必要があります。
少々煩雑ですが、これらルールに対応することがPOLO手続きの必須条件です。
フィリピン人の雇用は認定エージェント経由が原則
フィリピン人の雇用は、原則としてフィリピン政府認定のエージェント(PRA、Philippine Recruitment Agency)を通して行います。日本の受入れ企業がフィリピン人を直接雇用することはできません。受入れ企業はエージェントが紹介したフィリピン人材の中から採用するフィリピン人を選びます。在日フィリピン人を採用する、またはすでにした場合でもエージェントの選定やPOLOの登録は必要になってきます。
また、POLOが承認した雇用主についての情報は、最終的に「POEA(Philippine Overseas Employment Administration/フィリピン海外雇用庁)」と呼ばれる機関に登録します。このとき、POEAに情報を登録する作業も認定エージェントを介して行う必要があります。
エージェントの選定と契約
1.まず、フィリピン政府の認定エージェントを選定します。
下記のサイトでエージェントの正式名称、認可の有無、有効期限などの情報が確認できます。
Licensed Recruitment Agencies
2.エージェントを選定したら、募集取決め(Recruitment Agreement)の契約を締結します。契約は様式があり、エージェントが人材のスクリーニング、リクルート活動を行うこと、受入れ企業に人材の最終的決定権限があることなどが規定されています。
なお、契約書のすべてのページに代表者の署名が必要です。
POLO申請に必要な書類の準備
POLO申請の必要書類の多くは、POLO指定の様式を使用します。また、POLOはフィリピンの役所であるため審査は英語で行われます。したがって、資料には英語の翻訳をあわせて提出することが必要です。会社の登記簿謄本なども漏れなく英訳します。
さらに、A4サイズの用紙のみを使用すること、ステープルの使用禁止などの細かいルールがあることにご注意ください。
必要書類は以下の通りです。
1.POLO申請書
エージェント経由でフィリピン人を雇用することを明らかにするとともに、会社情報(住所、電話番号、Eメール、代表者情報など)及びエージェントの情報を記入します。
2.求人票(Manpower Request/Job Order)
会社概要、職位、求人数、報酬額、ビザ種類等を記載します。
3.雇用契約書
4.募集取決め契約書(Recruitment Agreement)及び、エージェントと受入れ企業が直接のコミュニケーションをとった証拠
5.受入れ企業の代表者のパスポートのコピー
6.エージェント代表者のパスポートのコピー
7.エージェントのPOEAライセンスのコピー
8.会社概要(原本) 様式あり
9.会社の登記簿謄本(原本)
10.会社案内、パンフレット、チラシ(原本)
11.その他POLOが要求する追加書類
企業代表者が英語面接を受ける
POLOに必要書類を提出し審査を通過すると、面接が実施されます。面接を受けるのは原則として受入れ企業の代表者です。第三者が代わって面接を受けることは許されず、たとえば弁護士、行政書士、人材紹介会社などが代わりに面接を受けることはできません。
また、面接は英語で行われます。POLOから面接で何らかの指摘や確認を受けた場合も代表者がコミュニケ-ションをとらなければなりません。なお、通訳の同行は認められているため、英語でのコミュニケーションに自信がない場合は事前に依頼しましょう。
面接では、会社の概要・業務内容・安全管理体制・労働条件・福利厚生・送出し機関との関係性などについて確認されます。それぞれの項目について簡潔に答える練習をしてから面接に臨みましょう。
特に賃金については額面と手取の額、家賃、光熱費の負担などを質問されることがあります。細かい項目にも対応できるよう雇用契約書や会社規定の内容を把握しておいた方がよいでしょう。
面接後に書類の不備、訂正などが判明した場合、書類は受入れ企業に返却され、修正または改訂案の提出をする必要があります。
POLO認可後の流れ
POLO申請が認可された後は、以下の手順でフィリピン人を受け入れるための手続きを行います。
1.POLOが認証印を押印した書類をエージェントに転送
2.エージェントがPOEAに受入企業を登録申請
3.エージェントが人材募集
4.受入れ企業がエージェントから人材の紹介を受け、雇用契約を締結
5.在留資格認定証明書交付申請手続
6.フィリピン大使館で査証(ビザ)発給
7.海外雇用許可証(OEC)発行
POLOに雇用主としての情報が認可されたら、今度はエージェントを介してフィリピンのPOEAに情報を登録します。POEAの登録が完了すれば、ようやく採用活動を開始できます。
なお、フィリピン人と雇用契約を締結し日本での在留手続きが完了すれば「海外雇用許可証(OEC)」の発行を申請できます。OECはPOLO認可とPOEAへの登録申請をしてはじめて発行される許可証です。
この許可証がなければ、就労するフィリピン人はフィリピンを出国できません。POLO申請をした努力を無駄しないよう、OECの発行をくれぐれも忘れず行ってください。
東京でフィリピン人雇用のためのPOLO申請をするなら
フィリピン人を雇用するには、POLO申請の複雑なプロセスと独自のルールを理解した上で必要書類を準備する必要があります。またPOLOには明確な承認基準がなく、雇用条件の設定・調整について細かな修正を求められたり、追加書類の提出を要求されるケースもあります。さらにすべての書類を英語で作成する必要があり、日本企業にとっては難易度が高い手続きといえるでしょう。
さむらい行政書士法人では、東京でPOLO申請するための必要書類の準備、面接対策を含むPOLO申請手続きについて全般にわたりサポートいたします。特に必要書類については、当事務所の過去のPOLOの承認実績から会社様の状況に合わせて必要な追加書類をご提案し、万全の準備をした上でPOLO申請に臨んでいただきます。
受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日も対応できます。無料相談からお気軽にお問い合わせください。
まとめ
フィリピン人を雇用するためのPOLO申請は、法で定められた必須の手続きです。フィリピン独自のシステムであるため、他の国の外国人を雇用する場合と比べ、手間とコストがかかります。
しかし、POLO申請制度によってフィリピン人の雇用状況が政府の管理下におかれるため、失踪などのトラブルがおきにくいというメリットもあります。また、フィリピン人はネイティブレベルの英語のスピーカーが多く、コミュニケーション能力にも優れており、海外関連の事業を展開する企業にとっては貴重な戦力となるでしょう。
さむらい行政書士法人では、POLO Tokyoへの申請コンサルティングも承っております。東京管轄地域でフィリピン人雇用をお考えの企業は、ぜひこの機会にPOLO申請を理解し、速やかな認可のため当法人へのサポート依頼をご検討ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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