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在留資格の基本ポイントはおさえておく

在留資格の基本ポイントはおさえておく

外国人を採用する企業にとっては、最低限「在留資格」の基本についてだけは知識として持っておく必要があると思います。細かい制度を知っておく必要はありません。専門的な内容は我々のような入国管理局申請取次行政書士に都度質問すれば良いと思います。

 

ただし、外国人社員の就労に関しては入管法で規制があり、かつ違反者に対しては企業側も外国人にも罰則がある以上、無知ではいけないと思います。

 

まず第一に、その在留資格で認められた範囲を超えて仕事をするということはできないということです。
一番勘違いしやすいのは、職種です。職種によって取得すべき在留資格が違いますし、入社後に配置転換などで職種が変わったりした場合は在留資格を変更する必要が発生するかもしれません。在留資格の種類ごとに職種も違うので、範囲外の仕事はできません。

 

また、中途採用で既に就労の在留資格を持っている外国人を採用する場合、在留資格をもっていると安心してはいけません。その在留資格は前職の会社で働くために取った在留資格であり期限が残っているだけです。前職の在留資格をただ引き継ぐのではなく御社で手続を経るべきです。

 

第二に在留期限の管理を会社でしっかり行い、外国人任せにしないということです。ほとんどの外国人社員は自分の在留期限には敏感で自分のことは自分で把握していると思います。オーバーステイになって困るのは本人ですから。

ですが、一定割合で無頓着な外国人社員がいるのも現実であり、無頓着でなくとも、忙しすぎて気が回らなかった、とか海外出張が重なり更新のタイミングを逸したなどがあります。

更新の手続も申請書類を作成し、必要な公的書類を集め、申請に長蛇の列を並ばなければならない、かつ申請後の審査は2週間から1ヶ月以上かかるなど意外と煩雑な手続でありますから、計画的に行うためにも会社側でも期限を管理するようにお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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