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外国人雇用管理の手続きまとめ

外国人雇用管理の手続きまとめ

 

企業は新しく外国人を雇用、役員就任、退職、解雇した場合に、その外国人に関する情報を14日以内に入国管理局へ届出なければなりません。

 

外国人雇用管理において、企業の人事担当者が実務の上で必要なのは在留カードに記載されている情報の管理です。外国人社員の在留カードはコピーして管理しておくことをお勧めします。企業側で各種手続きを怠ると

入国管理局に対する信用が落ち今後の新規外国人雇用に伴う在留資格申請に対する審査が厳しくなることも考えられます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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