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設立したばかりの1人社長会社ですが、外国人を雇用できますか?
設立したばかりの1人社長会社ですが、外国人を雇用できますか?
就労ビザを申請する場合に、雇用企業の信頼度が4つに区分されています。カテゴリの制度で、1~4まであります。1は上場企業などで一番信頼が高くなっています。設立したばかりの企業はカテゴリが4で一番信頼性が低くなっています。よって提出資料も他のカテゴリの企業に比べ非常に多くなっており、かつ審査も厳しくなっています。
なぜなら、設立間もない実績のない会社の場合、入国管理局側の考えとして「そもそもペーパーカンパニーではないのか?」「外国人社員に給料を払うことはできるのか?」「ビザ目的で会社を作ったのではないのか?」「本当に実体のある企業だと仮定してはたして事業はうまくまわるのか?」という疑念があるからです。
上記のような考えをもって入国管理局は審査を進めますから、当然他のカテゴリに属する企業よりも審査期間が厳しく、かつ長めになります。
審査が厳しいとはいえ、就労ビザが取れないということはありません。当該外国人を雇用する必要性があり、外国人の学歴と関連性のある職務内容で採用するのはもちろんですが、事業計画書を作成し(※企業として実績がないため)、会社の今後の計画と、経営者の経歴などを説明することにより、十分就労ビザを取得する可能性を見出すことができます。
また、最近の企業はホームページを持っているのはほぼ当然のような状況ですので、ホームページは最低限作成しておくことをお勧めします。ホームページの有無は入国管理局にチェックされると考えたほうがよろしいかと思います。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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