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外国人社員から配偶者や子どもを呼び寄せたいと相談を受けたら?

外国人社員から配偶者や子どもを呼び寄せたいと相談を受けたら?

外国人社員が母国から家族を呼び寄せる時は、一般的には「家族滞在」という在留資格を使って呼び寄せる手続をします。

 

具体的には、日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認定証明書の交付を受けたら、それを母国の家族へ送り、家族が現地の日本領事館へ認定証名所を持って行きビザの発給を受けます。

 

入国管理局への申請にあたっては、当該外国人社員の職業や収入を証明するために会社から発行しなければならない書類がいくつかありますので、会社側の協力も必要になります。

 

家族滞在ビザは、配偶者と子どもに限りますので親や兄弟姉妹は該当しません。家族滞在ビザは就労が原則的にできません。資格外活動許可を受ければ週28時間まで就労可能ですが、家族が知らずに違反して、当該外国人社員のビザ・在留資格にも影響してしまう場合があるので、会社側としても当該外国人社員に家族の就労制限についてはできるだけ説明をしたほうがよいと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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