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査証(ビザ)と在留資格の違いとは?
査証(ビザ)と在留資格の違いとは?
一般社会では、「在留資格」のことを「ビザ」と呼んでいることが多く同じ意味で使われていることが多いです。このホームページでもわかりやすく在留資格をビザと呼んでいることも多いです。俗称ということですね。就労ビザとか留学ビザとか。専門家以外はほとんど「ビザ」を使っていて、「在留資格」を使うのは専門家か役所くらいなものです。
法律用語しては在留資格と査証(ビザ)は異なります。
在留資格とは?
在留資格は、外国人の日本での在留目的に応じて入国管理局から与えられる資格です。在留資格は現在全部で27種類あります。そして27種類それぞれで定められている資格の範囲内での活動に限定して日本に在留することができます。
査証(ビザ)とは?
査証(ビザ)は海外の日本大使館で発行されるものです。日本の入国管理局から発行されるものではありません。海外の日本大使館の審査の結果、日本入国に問題がないと判断された場合は査証(ビザ)が発行されパスポートにシールが貼付けされます。
在留資格というのは1人の外国人に対して、1つの在留資格が与えられます。複数の活動を行いたいからといって複数の在留資格を1人の外国人が持つことはできません。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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