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個人事業主でも外国人を雇用できますか?(就労ビザ)

個人事業主でも外国人を雇用できますか?

 

出入国管理法の法的側面からいえば、個人事業主も法人と同じく外国人を雇用し、就労ビザを取ることは理論上は可能です。ただし、気をつけたいのは、理論上可能というのと審査の厳しさは別ということです。

 

個人事業主は、法人と異なり税務署に届出さえすれば、誰でも個人事業主になれます。よって法人のように登記事項証明書や定款など公的証明書がありません。だとすればそれに代わるものとして個人事業としての実体を別の書類で証明していく必要があります。

 

個人事業主として数年営業して確定申告書などがあればより有利と言えますが、個人事業初年度となれば公的書類はほとんどない状態です。

 

基本的に個人事業主はカテゴリ4に入りますが、入国管理局から提示されている提出書類一覧よりも多くの書類を提出しなければならなく、個人事業としての安定性、継続性を証明できる資料の作成が必要になります。それさえできれば個人事業として外国人を雇用できないわけではありません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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