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業務委託契約や請負契約でも就労ビザは取れる?

業務委託契約や請負契約でも就労ビザは取れる?

 

WEB制作会社や、システム開発会社、英会話スクール様は、外国人労働者を採用する際に、雇用契約ではなく、業務委託や請負契約で働いてもらうということも割と多いのではないでしょうか?もしくは最初は雇用契約だったが、途中から業務委託契約に変更するというパターンも多いように感じます。

 

業務委託契約や請負契約でも就労ビザは取れます!

一般的な就労ビザは、雇用契約をベースに許可されますものです。しかし、業務委託契約や請負契約でも就労ビザは取ることが可能です。日本で就労ビザを取るためには、必ずしも雇用契約である必要はなく、企業と外国人の間で「契約」があれば許可されると法律上定められています。もちろん一般的な雇用契約よりも業務委託契約のほうが証明資料が多くなりがちで申請の難度は高めになりますが、可能なのです。

 

業務委託契約は請負契約でも就労ビザを取るための条件

一般的な雇用契約で就労ビザを取る場合と同じく、企業がスポンサーとなり入国管理局へ就労ビザ申請をしなければなりません。もし、外国人労働者が1つの企業だけでなく複数の企業から仕事を請け負っている場合は、一番発注金額が大きい企業がスポンサーとなるのが一般的です。次に、「長期的に継続して、かつ安定した収入を得られる」契約内容である必要があります。1ヶ月ごとの更新や3カ月ごとの更新ですと審査が厳しくなりますが、特に問題ない場合は契約が更新されていくのであれば、そのことを積極的に主張し許可になったケースもございますので、契約期間が短い場合はぜひとも当事務所にご相談ください。

 

外国人労働者との契約を【業務委託契約】や【請負契約】にすると?

業務委託契約や請負契約にすると、外国人労働者は法律上「個人事業主」となります。誰かに雇われているわけではなく、いち独立した個人となるわけです。そうなるとサラリーマンとは異なり、自分で個人の収入と支出を計算して確定申告を行う必要が生じます。確定申告をしなければ個人収入が反映されなくなり、役所で納税・課税証明書の取得する際に問題が生じます。納税証明書や課税証明書は就労ビザの取得・更新のためには重要な書類です。外国人はこのような手続きについて知識不足のことが多いですから、業務委託契約や請負契約をするときは一般的な雇用契約との違いを事前にしっかり説明しておくことが重要だと感じます。業務委託契約なのに雇用契約と思ってしまっている外国人も多いものです。
さらに業務委託契約や請負契約は適法な契約としなければ就労ビザの許可を得ることはできません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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