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短期滞在(観光等)で日本に来ている外国人を採用しても就労ビザは取れる?

短期滞在(観光等)で日本に来ている外国人を採用しても就労ビザは取れる?

外国人の中には、観光や親族訪問で日本に来ている外国人が就職活動を行い日本の企業に内定が決まるという場合もあります。観光や親族訪問のビザは「短期滞在」というビザになります。

 

原則として、就職が決まっても「短期滞在」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへは直接の変更はできません。つまり、短期滞在の資格で日本に滞在している場合に、就職先が決まったからといって帰国しないということはできないということです。

 

短期滞在ビザで日本にいる外国人が就職活動をして就職先が決まったら、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をします。

 

もし短期滞在の90日の期間内に在留資格認定証明書が許可されれば、それを添付して在留資格変更許可申請を行うことができ、短期滞在から就労ビザへの変更が可能です。

 

申請を出すのが遅かった(90日在留期限の直前)、もしくは審査が長引いた場合は在留期限までに必ずいったん帰国して在留資格認定証明書の許可通知を待たなければなりません。在留資格認定証明書は申請したからといって期限をすぎて日本に居続けることはできません。期限をすぎるとオーバーステイとなりますのでご注意ください。

 

在留資格認定証明書が許可されたら、本国にある日本大使館・領事館で就労ビザ取得手続きを行い再び日本に上陸し、就労開始となります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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