トップページ > 罰則について > 在留資格取消制度

在留資格取消制度

在留資格取消制度

入管法では「在留資格取消制度」を設けています。外国人の在留資格は取り消しされる場合があるということを覚えておいてください。

 

主に下記の理由で取消が行われます。

 

正当な理由なく就労活動を3ヶ月以上行っていない時

 

例えば、3年の有効期間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている場合に、基本的には3年の期間満了日までは有効ですが、失業し就労していない期間が3ヶ月以上経つと在留資格取消の対象となってきます。

 

「正当な理由なく」ですので、次の就職先を探すためにハローワークに通っているなどの正当な理由があれば取消の対象から外れる場合もあります。もちろん次の更新日までに就職先が決まらなければ更新は当然にできません。

 

入管手続上問題になることが多いのは、転職までの無職期間が相当程度長くなってしまっている場合です。正当な事由があればもちろん在留資格取消の対象からは外れますが、転職先の会社での在留資格申請にあたり長期の無職期間中の生活費はどうしていたかなど無職期間中の不法就労が疑われる場合がありますので、申請にあたっては注意が必要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。