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罰則についての解説

罰則についての解説

不法就労の外国人を雇った場合に会社が受ける罰則について解説したいと思います。

不法就労というのは軽いものから重いものまでありますが、外国人本人と経営者についても罰則が適用されます。本人だけではなく会社も罰則を受けるということです。

主に挙げると下記の3つのケースが罰則の対象になります。

① 資格外活動違反

日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲内での収益活動を許可されています。
つまり、留学生や家族滞在者なら週28時間までとか、技術人文知識国際業務なら就職先で申請した内容の仕事内容のみで就労できるにもかかわらず別な業種で副業をするなどは資格外活動になります。

② オーバーステイ

オーバーステイは短期で入国して正規の在留資格を持たず、そのまま日本に居座ってしまった外国人や、諸事情で正規の在留資格を更新できなかったにもかかわらず出国していない外国人が当てはまります。

③ 不法入国

偽造パスポートなどで入国した外国人。

オーバーステイと不法入国は確信犯的な要素が強く会社が在留カードを事前に確認すれば簡単に確認ができますが、資格外活動違反については「知らなかった」とか「うっかり」といった入管法の無知という形で違反を犯してしまいかねないので十分注意が必要です。

採用するにあたり必ず確認すべきものは、

・在留カード

・パスポート

・資格外活動許可の有無

・就労資格証明書の有無

です。

これらの書類はコピーではなく必ず原本で確認をしてください。

不法就労外国人の雇用にあたり会社に過失がある場合は、会社は「不法就労助長罪」になる可能性があり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。

不法就労を防止するためのチェック項目

在留カードを見て

□在留資格の種類

□在留期間(満了日)

をチェックしましょう。

在留期間が過ぎた在留カードや、在留カードを持っていない外国人は雇用できません。
「留学」や「家族滞在」は就労不可と書かれています。裏面を見て資格外活動許可の欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていればアルバイト可能です。資格外活動許可を取っていなければ取るように指示に、許可を受ければアルバイト可能です。

「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの資格の場合は、同じ在留資格の活動の範囲内で就労する場合は雇用可能です。飲食店のホールや工場などでは働けません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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