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フリーランスで技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる仕事の分野は?

日本で就労する外国人の多くは、高度な専門的知識やスキルが必要な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して就労しています。それでは、そのスキルを活かした分野でフリーランスとして働くため、「技術・人文知識・国際業務」を取得できるでしょうか。

 

この記事では、フリーランスとして働く場合「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できるかについて詳しく紹介します。日本でフリーランサーとして働くことに興味をお持ちなら、ぜひお読みください。

フリーランスに技術・人文知識・国際業務ビザは該当する?

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、一般に企業と雇用契約を結び会社員として働く方が取得しています。それでは、フリーランスで働く場合、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得できる可能性はあるのでしょうか。

 

まずは、フリーランサーが「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする就労系の在留資格に該当するかを説明します。

フリーランスの外国人が選べる就労ビザは多岐にわたる

結論からいうと、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得できる外国人は、フリーランスとして働く場合も同じ在留資格を取得できる可能性があります。取得できる在留資格は、仕事の内容に応じて多岐にわたります。以下、在留資格別に見ていきましょう。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ

「技術・人文知識・国際業務」を取得するために必要とされる専門的知識やスキルは、企業で社員として働く場合も、フリーランスとして働く場合も変わりありません。

 

「技術・人文知識・国際業務」には、大学や日本の専門学校または10年以上の実務経験を通じて習得した高度な専門的知識やスキルが求められます。

 

機械工学のエンジニア、システムエンジニア、マーケッター、通訳、翻訳、デザイナーなどは、企業の一社員として雇用されて働くだけでなく、企業との間で業務委託契約などを締結し、フリーランスとして働くケースが多く見られる職種です。

 

これらの高度な専門的知識やスキルを必要とする職種の外国人は、フリーランスとして働く場合でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。

 

芸術ビザや興行ビザ

芸術分野で就労する場合は、企業などに雇用される場合もフリーランスとして就労する場合も、「芸術」「興行」の在留資格を取得します。

 

「芸術」の在留資格は、作曲家、画家、著述家として活動する外国人が取得します。芸術分野だけで日本で生計を維持する収入を確保できることが求められます。

 

「興行」の在留資格は、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手として活動する外国人が、不特定多数の客の前でイベント、ライブ、演劇、試合などに出演するため取得します。

 

経営管理ビザ

フリーランスとして働いていても、従業員を雇用するなど一定規模の事業を展開する場合、出入国在留管理庁に事業の「経営者」としての活動を行うと判断されるケースがあります。

 

この場合、業務を委託されて行う「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではなく、事業の経営者のための「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。

 

「経営・管理」の場合、出資金500万円や事業所を確保するなどの要件を満たさなければなりません。なお、経営管理ビザの要件についてはこちらのページで詳しく解説しています。

フリーランスの外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取得する要件

中長期間の在留資格を取得する場合、日本で安定した収入を確保できることの証明が必要です。フリーランスの場合、入管は収入が安定的に確保しているかについて厳しく審査することが予想されます。

 

どのようなことに注意して収入について証明すればよいか、ここでは、フリーランスの外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための要件を紹介します。

収入が安定していること

「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合、独立して生計を営めるだけの収入を確保する必要があること、日本人と同額以上の報酬でなければならないことは、会社員でもフリーランスでも同じです。

 

しかし、会社員であれば毎月決まった報酬をもらえますが、フリーランスの場合受注した仕事の対価として都度報酬をもらいます。体調を崩したり事故などで仕事ができなくなったりした場合は収入が減り、その状態が長く続くと契約が解除される可能性もあります。

 

もしものときに備えて、複数の案件もしくは複数の取引先と契約を締結し、収入の安定性をより確実にすることが望ましいでしょう。

長期契約を結べていること

「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、安定した収入を「継続的」に確保することが重要です。

 

単発の案件を1件だけ受注した場合、たとえ報酬が高額であったとしても継続的に収入が確保できていないとみなされる可能性があります。

 

また、数か月間だけの業務委託契約を締結している場合、収入に継続性がないと判断され不許可となるかもしれません。

 

年単位の継続的な契約を1社以上確保しているのが望ましい状態です。数か月間だけの契約を締結した場合、更新の可能性があることを文書などで説明した方がよいでしょう。

安定した取引先と契約していること

安定した収入を継続的に確保するためには、安定した取引先と契約することが必要です。フリーランスとして日本で就労することが決まったら、取引先との間で業務委託契約を締結します。契約では契約期間、業務の内容、報酬を明らかにします。

 

そして、これらの内容を客観的に明示した契約書を作成することが何よりも重要です。

 

契約書を入管に提出し、安定した収入が継続的に確保していることを証明しましょう。もし他の会社とも契約を締結しているなら、その契約書も提出することで審査が有利になる可能性があります。

業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザに合致すること

フリーランスで「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合、就労できる仕事内容は「技術・人文知識・国際業務」の範囲に限られます。「技術・人文知識・国際業務」の範囲外の仕事をするのに他の在留資格を申請した場合は、不許可になるため注意しましょう。

 

もし「技術・人文知識・国際業務」の範囲外の仕事をする場合、資格外活動の許可が必要です。例えば、ITエンジニアとしてビザ申請を行っているケースで、大学で非常勤講師として働く場合は資格外活動の許可を申請します。

 

すでに日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く外国人が、同じ職種でフリーランスに転向した場合、在留資格変更手続きは必要ありません。しかし、就労資格証明書を取得して、適法に就労できることを入管に確認してもらうことをおすすめします。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」にはフリーランスとして就労可能な仕事が数多くあります。在留資格を取得するハードルは上がりますが、自分に合った働き方を選択でき、収入アップが期待できるフリーランスはとても魅力的です。

 

高度な専門的知識・スキルをお持ちの外国人は、この記事を参考に書類を作成し、ぜひ日本でフリーランスとしてご活躍ください。なお、さむらい行政書士法人ではフリーランスで技術・人文知識・国際業務のビザ申請を行いたい外国人の入管申請やサポートを行っているため、申請に不安がある場合はぜひご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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