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新規開店したばかりで外国人調理師は招聘可能か?

新規開店したばかりで外国人調理師は招聘可能か?

はい、可能です。オープンしたばかりでも外国人調理師を現地から招聘することが可能です。ただ、開店したばかりで何も実績がない状態ですから、損益計算を 含めた事業計画書を作成して入国管理局に提出することが必要になります。オープンしたばかりの店だからといってビザの許可が下りないということはございま せん。よく何名まで呼べるかという質問を多くいただきますが、お店の規模、席数、売上、事業計画によって変わってきます。その人数の調理師を雇用する必要 性が証明できればよいのです。オープン前でも申請は可能ですが、飲食店営業許可を取得済みであることは申請のため最低条件となります。 お店についてですが、「外国において考案され我が国において特殊なものについて営業する専門店」が技能ビザ許可を対象となります。そのため、外国料理の専 門店であるかどうかが審査ポイントにもなります。

技能ビザに関するよくある質問はこちらからご覧ください。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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