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国際結婚 配偶者ビザ

国際結婚 配偶者ビザ

国際結婚をしたら配偶者ビザを取得しよう よく間違われることでもあるのですが、国際結婚をしたら配偶者ビザが手に入るわけではないのです。結婚の手続きとビザの手続きというのは別になりますから、必ずそれぞれ行う必要があります。またこれら二つの手続きを行う場合には順番も決まっています。まずは国際結婚の手続きをすすめ、それが完了してから、配偶者ビザの手続きをすることになります。 結婚していなければ配偶者ではないですから、その点はしっかりと間違えないように気をつけましょう。

 

これは、配偶者ビザに必要な書類からもわかることです。配偶者ビザの手続きには結婚を証明するための書類が必要になりますので、手続きの時点で書類がそろえられない状況にあれば、当然申請はできないということになります。

 

配偶者ビザの取得までには、届け出をしてから1~3ヶ月程度みておく必要があります。
現在別の在留資格で日本にいるという場合には、その期日がいつまでなのかを確認しておく必要があります。

 

ちなみに、観光などにより一時的に日本に滞在している状態は、短期滞在という在留資格になります。短期滞在から他の在留資格へ変更することは基本的にはできませんから、
短期滞在によって日本に訪れている外国人は、日本人の配偶者等の在留資格を得ることは出来ません。

 

この場合は二人が一緒にいる間に、配偶者ビザ申請用の書類をそろえる必要があります。
また、外国人配偶者が自分の国に戻った後でもそろえられる書類もたくさんあります。
全て書類が用意できればそれを提出し、申請が許可されるのを待つことになります。
その後日本人の配偶者等の在留資格が無事得られれば、在外日本大使館でビザの申請が可能になり、 それによって日本に入国ができるようになるのです。

 

配偶者ビザを取得するまでには、まずは在留資格を取り、その在留資格が証明された後に
ビザの申請に行くことになります。配偶者ビザとひとくくりにされてしまうことで、手続きが一度で全てすむと勘違いしている人もいますが、在留資格を得ることとビザを取得することは違いますから、間違わないようにしましょう。

 

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