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定住者 ビザ更新

定住者 ビザ更新

定住者に該当する場合とは 定住者としてビザ更新するには、その条件を満たしていることが必要です。どんなビザであってもそれは当然といえますが、定住者の場合特別な理由で日本に住むことを認められている在留資格になります。 そのためある程度理由は考慮してもらえることもありますが、あまりに例外的なものであれば、当然判断は難しくなります。こういった場合は許可が下りないケースが多いと考えられます。

 

定住者として認められる主な例としては、難民に関係する人、日系人、定住者の配偶者などになります。また、未成年の子供を扶養している場合はそれを理由に定住者としての権利が認められることもあります。

 

ですので、日本で結婚して子供が生まれ、その後離婚した場合も該当しますし、祖国に親や子供を残してきて、後々日本に呼びたいという場合にも該当します。

 

定住者ビザは該当する対象が多く、審査基準も具体的には決まっていません。そのため、同じような境遇の人が申請をしても、一方が許可されもう一方が不許可になるというケースももちろんありえます。許可が通りやすい書類をそろえること自体難しくもなりますから、自分では困難だと思う場合には専門家に依頼してみるのもいいでしょう。

 

気をつけなければいけないのが、在留資格取り消し制度というものです。これは在留資格に該当する行動を半年以上行わなかった場合に入国管理局によって在留資格が取り消されてしまうというものです。これは、就労ビザはもちろん、配偶者ビザにおいても該当します。

 

そのため離婚後も在留期間が残っているからといって配偶者ビザのまま日本に住み続けていると、場合によっては、在留資格が取り消されてしまう可能性もありますから注意しましょう。

 

こういった状態を防ぐためには、離婚後すぐに別のビザを取得できるような手順をあらかじめ考えておくことです。戸籍上に離婚の事実が記載されるまでは配偶者ビザは有効ですから、離婚が正式に決まる前に出来ることを行っておくといいでしょう。そうすれば後々になって、あわてる必要もなくなります。

 

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