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定住者 更新

定住者 更新

日本の離婚事情 最近の日本では離婚する人の割合が増えてきていると、感じている人も多いかもしれません。ですが日本での離婚の割合は、世界的に見ればまだまだ少ないほうだとも言われています。そうなれば日本に住む人たちも、離婚への考え方がだんだんと変わってきているともいえるかもしれません。

 

日本人同士の結婚や離婚と同じように、日本人と外国人との結婚や離婚の問題というのも当然ありえます。ですが国際結婚の場合は、お互いがお互いの国の結婚や離婚に関する決まりごとを把握していなければ、トラブルが発生してしまうこともありますから注意しましょう。

 

結婚をお互いの国で認められたものにしなければ、正式に国際結婚として認められることはありません。ですので、日本で結婚したとしても、それを外国人配偶者が自分の国に届け出ていなければ自分の国では結婚をしていない状態になってしまいます。 国によっても異なりますが、国際結婚をする場合には事前に色々と調べておくようにしましょう。

 

日本人と日本で結婚した外国人が、後々離婚となった場合、困る事も多いようです。ビザの問題はもちろん、日本の離婚に関する決まりごとなどを把握していないこともあり、 資産や慰謝料といった問題をどう解決したらいいかがわからなくなってしまうケースもあります。 このような問題は、日本では弁護士に依頼して解決してもらうことが多いですから、配偶者との話し合いがうまくいかない場合は、専門家を頼ってみましょう。

 

離婚した場合、配偶者ビザは使えなくなってしまいますから、定住者としての在留資格を取る事も検討してみましょう。 これは弁護士ではなくて、どちらかといえば行政書士の仕事になります。定住者ビザは他のビザの取得に比べて書類の作成が難しいともいわれています。 配偶者ビザを申請した時に専門家に依頼しているのならば、同じように頼ってみるのもいいでしょう。一度定住者としての許可がでれば、後は定期的に定住者の更新を行っていけばいいでしょう。定住者は永住者とは違いますから、在留期間に決まりがありますので 忘れないように気をつける必要があります。

 

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