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入国管理局 永住

入国管理局 永住

永住権の申請場所は 入国管理局では永住を望む外国人の、「永住者」としての在留資格を取得する手続きも行っています。各種在留資格の申請や更新手続きも、基本的にはすべて入国管理局で行われます。永住者の在留資格は他のものとはちょっと違うように感じますが、手続きの手順は基本的には変わりません。他よりすぐれたメリットがあるため審査は厳しいですが、他の手続きと同じように書類を用意して提出するかたちとなります。

 

日本に在留している状態で申請することとなりますから、日本にはじめて行くという人が永住権を取得することはできません。 また、日本に観光できている人が日本を気に入り、そのまま日本に住み続けるために 永住権を取得しようと考えても出来ないのです。観光の場合は短期滞在となり、日本に特定の住居があるわけではありません。短期滞在の場合は他の在留資格へ更新することは出来ませんから、一度帰国後に日本に住むための在留資格を取得する必要があります。

 

ですが、一度帰国した後に日本に住みたいからという理由で永住権を取得できるかといえば、それも不可能です。永住権を取得するためには、日本に在留している期間が最低でも数年必要になります。短期滞在の場合は在留ではないため、この場合在留期間は全くない状態になります。それでは永住権を取得する条件を満たせませんから、まずは別の在留資格を取得して日本にしばらく住んでから、永住権を取得する必要があるのです。

 

別の在留資格は何かというと、たとえば仕事をすることを目的として日本に在留する場合には就労ビザが必要になりますので、その取得を目指してみるのもいいでしょう。日本が気に入って住みたいということなら、日本での仕事を見つける事も必要です。 それならば自分がやれる仕事を一生懸命こなし、日本での就職を検討してみるといいでしょう。

 

日本に観光で訪れた際に気に入った異性がいた場合には、交際に発展するケースもあるでしょう。その人と一緒に居たいという理由で日本への滞在を希望している場合であっても、 結婚をまだ意識していないということならば、配偶者ビザは当然取得できませんので気をつけましょう。

 

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