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人文知識国際業務

人文知識国際業務

在留資格「人文知識・国際業務」とは 外国人が日本に住むためには在留資格が必要になりますが、その在留資格の中には、人文知識国際業務と呼ばれるものがあります。 この人文知識・国際業務とは、どのようなものになるのかを確認しておきましょう。

 

一般的に就労ビザと呼ばれているビザは、特定の仕事に就くことを条件としています。それによって在留資格は細分化されますが、その細分化されたうちの一つが人文知識国際業務なのです。つまりこれに該当する仕事や職種があるということですね。

 

具体的にどのような職業になるかというと、翻訳や通訳、語学教師などがわかりやすいかと思います。さらには広報や海外取引業務、デザイナーもこれにあたります。 最近では海外取引のある日本企業も多いですから、積極的に外国人を採用しているところもあるでしょう。 そういった場合には、この人文知識・国際業務のビザを取得することもあります。該当する職種も多く、日本に住むことを望んでいる多くの人が取得できる可能性があります。 そのため、この在留資格を取得しようと考える外国人は多いのです。

 

この人文知識・国際業務のビザを取得する手続きというのは、他の就労ビザと基本的にはかわりません。自分で用意すべき書類と、勤め先が用意する書類、また留学ビザから就労ビザを 取得する場合には、在籍中の学校から卒業見込み書などを用意してもらいます。留学生を受け入れている学校ならそれらの手続きもなれているでしょうから、わからないことがあれば積極的にたずねてみるといいでしょう。

 

在留期間は一年もしくは三年になります。期間の延長が必要な場合には他のビザ同様、更新の手続きを行います。その場合には収入や納税の状況がわかる資料が必要になりますから注意しましょう。これは、勤め先の会社などから源泉徴収票という用紙をもらっているはずです。年に1回もらう用紙であり、年間の収入と納税の状況が記載されたものですからなくさないようにしっかりと保管しておきましょう。 また自分で納税している場合には納税証明書があるはずですから、それを利用しましょう。

 

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