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在留資格認定証明書の取得を名古屋で行う

在留資格認定証明書の取得を名古屋で行うには

・在留資格認定証明書の取得のために

外国籍の人が日本で就労するためは在留資格が必要です。就労に関する主な在留資格は、技術・人文知識・国際業務など23種類が有名です。在留期間の更新には単に任務期間の延長だけではなく、結婚や家族の招致などプライベートな一面も理由になります。日本で一生懸命に働く外国人にとって法律の違う国での手続きは難解で手間であり、行政書士に委託することも有効な方法です。手続きを請け負っている行政書士事務所などはもちろん名古屋にもあり、もし名古屋市外であっても対応エリアに含まれていれば引き受けてもらえます。

代行するメリットは、成功率が高いこと。そして、申請が不許可になったときの費用が免除されるケースが多く経済的に安心できることが挙げられます。代行機関は一括で入国管理局へ申請してくれるので、申請者は一度も入国管理局に行くことなく申請を受けることができます。取得した後は証明書を郵送で受け取るだけです。新規の在留資格認定証明書の申請や交付に至るまでに必要な書類収集などの準備からサポートしてくれること。一日でも早く在留資格の更新の実現させるべきスピード対応です。ここでは在留資格認定証明書について紹介します。

 

・在留資格認定証明書交付申請

出入国管理および難民認定法第7条の2に定められる手続きです。手続き対象者は、短期滞在を目的とするものを除いた日本に入国を希望する外国人です。入国するよりも前に交付を受けることができるように、余裕を持って申請書類を提出することが必要です。申請が不成立時の不服を申し立てる方法はないです。名古屋での提出は入国管理局名古屋支部の担当窓口です。書類提出後の標準処理時間は1カ月から3カ月で費用はかかりません。
申請に必要な書類は日本での活動内容に応じた資料を含んでいます。在留資格認定証明書交付申請書、身元保証書、質問票、申立書、外国人患者に係る受け入れ証明書です。
在留資格認定証明書が交付されたからといって確実に入国させてもらえるわけではありませんが、先立って日本での在留目的が審査されているため、入国ビザよりも上陸審査を通過できるようになります。結果として、在留資格をスムーズに得ることができるのです。もちろん入国ビザでも在留資格を得ることはできますが、万一審査でNGが出てしまえば、無駄に時間を消費することになってしまいますから、事前の手続きで在留資格認定証明書を交付してもらっているほうが安全なのです。必要な方はぜひ専門家の力を借りながら、在留資格認定証明書の申請を進めてみてはいかがでしょうか。

 

名古屋で在留資格認定証明書交付申請をお考えの方でわからないことがある場合は、ぜひ一度、さむらい行政書士法人名古屋支店までお問合せください。

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