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在留資格変更手続きをするには

在留資格変更手続きをするには

なぜ在留資格を変更しなければならないのか

外国人が日本に滞在するには、27種類ある在留資格が必要になります。その在留資格ごとにできることが決められているので、入国時と違うことをするようになる場合、その在留資格を変更する必要が出てきます。

例えば、留学で在留していた人が、就職した場合、その留学から他の就労が可能な在留資格に変更しなければなりません。

もしそれを怠ってしまうと、在留資格が取り消されてしまうことがあります。そうなってしまうと、不法就労となり指定日までに出国しなければならなくなってしまいます。

ですから、在留資格の変更はきちんと行わなければなりません。もちろん、いきなりそうなるのではなく通知等があり、意見聴取も行われますが弁明しても回避することはできません。在留資格の変更は入管専門の行政書士などに相談して、どうするかを決めておいたほうがいいかもしれません。

在留資格変更手続きをする方法

実際に在留資格変更手続きをするには、入国管理局に在留資格の変更許可申請をします。これは今まで持っていた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を受けるための手続きとなります。

この手続きによって、外国人が現在の在留資格ではできない活動を、別の在留資格を得ることでできるようになるのです。出国を行わずに別の在留資格を得るための手続きということになります。

申請を行うタイミングとしては、在留資格の変更が必要な事由が生じたときから在留期間満了日までの間ということになります。

申請に必要となる書類としては、パスポート、在留カード、在留資格変更許可申請書等が必要となります。また、申請理由書は必須です。審査の参考となりますから、きちんと作っておいたほうがいいでしょう。

他にも種類が必要になりますが、変更の内容によっても違ってきます。例えば、留学から就職といった場合であれば、卒業証明書もしくは卒業見込み証明書が必要になりますし、雇用契約書のコピーや決算報告書のコピー等も必要になるので、それぞれの必要書類を事前に確認しておきましょう。

書類を提出するのは、地方入国管理局になります。実際の審査は2週間~1カ月で行われ結果が通知されることになります。もし、申請が通らなかった場合は、それまでの在留資格で、在留期限まで滞在が可能ということになります。

自分で全て手続きするのが大変な場合、また面倒といった場合、在留資格変更許可申請代行サービスを行っておりますのでご利用を考えてみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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