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在留中の外国人の在留資格変更申請

日本で外国人が働くためには

在留中の外国人が日本で働こうとすると、現在の在留資格から就労が可能な在留資格に変更する必要があります。在留資格にはいろいろなものがあり、それぞれでできることが制限されているのです。就労が可能なものとしては17種類と5種類の合計22種類あり、どういった仕事をするかによっても変わってくるのです。

外国人留学生がそのまま日本で就職ということになると、この在留資格の変更が必要になります。また、現在仕事をしていない在留中の外国人が仕事をする場合にも必要になります。

この就労が可能な在留資格は、一般には就労ビザと呼ばれていて法律用語ではないのですが、そちらのほうがなじみがあるかもしれませんね。就労ビザといっても一つではなく、22の種類に分かれているのです。

技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営管理、インターンシップの5つが主なものとなっていて、ほとんどがこれらに当てはまります。それ以外は少し特殊なものということになります。

在留資格変更申請をするには

在留資格変更申請を行うには、いくつかの書類が必要になります。まずは、在留資格変更許可申請書になります。これは、在留目的によって申請書類が異なるので注意が必要です。また、この用紙は法務省のホームページよりダウンロードが可能となっています。

その他にもいろいろな書類が必要になるのですが、在留資格の種類によっても異なってくるので、過不足のないようにきちんと確認するようにしましょう。それらの書類も法務省のホームページよりダウンロードが可能となっています。どの用紙が必要なのかきちんと確認してから用意しましょう。

また就労ビザの場合には、企業に用意してもらう必要のある書類もありますから、それらは就職先の企業で準備してもらいましょう。

書類の準備ができれば、地方入国管理局に在留資格変更申請を行います。その審査にはおよそ2週間から1カ月程度かかります。申請のタイミングとしては、在留資格の変更が必要となるタイミングから現在の在留資格の在留期限までの間ということになります。

在留資格変更申請は本人でなくても、代理人による手続きも可能ですから、行政書士による代行サービスを利用するという方法もあります。

もし申請中に在留期間が過ぎてしまったら

在留資格の申請にはある程度の期間が必要ですから、申請のタイミングが遅いと、在留期間が過ぎても申請中ということもあります。ですが、申請中に在留期間が満了してしまうこともあります。

その場合、申請で「許可」が出れば問題はないですし、万が一「不許可」の場合であっても、入国管理局できちんと手続きをすれば出国のための在留期間というのが付加されるので、手続きさえ怠らなければ、不法残留ということにはなりませんので安心してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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