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在留期間満了在留期間更新許可申請が必要

在留資格の在留期間が満了したら

在留資格を取得して、日本に在留してる外国人の在留期間が満了した場合、どうなるのでしょうか。不法在留ということになり、退去強制の対象の対象となってしまいます。一般的には強制送還といったほうがわかりやすいかもしれません。

そのため、在留期間が満了した後も、在留を希望するのであれば、法務大臣に対して在留期間更新許可申請を行う必要があるのです。もし、退去強制となってしまうと、再入国は可能ではあるものの、審査等も厳しくなり、現実的にはかなり難しいものになってしまうのです。

在留期間更新許可を申請するには

日本に在留する期限を延長するには、在留期間の更新を行わなければなりません。必要となる書類は在留資格の種類によって異なりますから、自分が必要となる書類を用意する必要があります。もし、在留資格が異なるのであれば、在留資格の変更手続きが必要になります。

在留期間更新許可申請書は、法務省のホームページよりダウンロードすることが可能となっています。在留資格ごとに様式が異なるので、必要なものを使用します。他には、在留カードの写しやパスポート等も必要になります。これらは共通で必要な書類ですが、その他の在留資格ごとに必要な書類もありますから、どの書類が必要になるのか確認が必要です。例えば、就労ビザであれば在職証明書や年収や納税額に関する証明書が必要となります。

また、申請するには、それが妥当かどうかも審査が行われますから、在留資格に合わせた妥当性を審査するための資料の提出も必要となります。

手続きは在留資格の期間満了の3カ月ほど前から、入国管理局で行うことができるようになっています。代理人でも手続きが行えるため、もし自分で手続きする時間が持てなかったり、自信がなかったりといったことであれば、手続き代行サービスを利用してもいいかもしれません。

申請から許可が出るまで

在留期間更新許可申請をしても、その場ですぐに許可が出るわけではありません。数週間程度はかかってしまいます。もし、その間に在留期間が満了してしまうこともあります。在留期限が近い状態で申請を行うと、許可が出るころには在留期間が満了してしまいます。

ですが、申請中の場合は、不法在留ということにはなりません。申請の結果が出る日、もしくは、在留期間が満了して2カ月を過ぎた日のどちらか早いほうまでは、現在の在留資格で日本に在留できることになります。

もしも、許可が下りなかった場合でも、きちんと手続きを行えば、出国のための在留期間というのがありますから、不法残留にはなりません。許可が下りた場合は、そのまま在留が可能ですから、問題となることは全くありません。

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