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就職する会社の規模について

就職する会社の規模について

社員が数名の小さな会社だからといって就労ビザが出ないということはありません。要するに安定性と継続性があればよく、会社の規模ではありません。新設会社(1期目)の会社で、社長1人の会社でも事業計画書を通してアピールできれば外国人社員の就労ビザは取得可能です。2期目以降の会社は決算報告書によって安定性と継続性が審査されますが、決算の内容がよくない場合は、これもまた事業計画書で今後の展開をアピールすることにより十分就労ビザの許可可能性を高めることができます。とはいえ、一番重要なのは、外国人社員の職務内容と学歴の合致になります。ここがずれているといくら会社が安定していても一発で不許可となりえます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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