転職時の手続き

転職時の手続き

日本で就労している外国人も、日本人と同様に転職をよくします。日本人よりも多いかもしれません。転職がうまく決まったとしても、転職の場合はビザの手続きはどうするのか?という質問をよく受けます。

外国人の転職は、現在就労ビザを持っている人が勤務先を変更する場合のことです。前提として考えなければならないのは、現在のビザ(在留資格)は前職をベースとして許可されているものであるということです。

転職には次の3つのケースがあります。

転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、まだ在留期限までかなり日数がある場合

例えば、前職で通訳翻訳をしていて、転職後も通訳翻訳を行う場合が当てはまります。新しい会社に就職が内定した時に、現在持っている就労ビザの残りの在留期間がまだ1年あると仮定しましょう。その場合に、一番良い方法としては、転職が決まった時点で、転職をしたという事実を入国管理局に届出をして、さらに「就労資格証明書」の交付申請を行うことです。そして更新の時に「在留資格更新許可申請」の手続きをします。そうすれば更新手続き時にいきなり不許可となることはありませんので安心して仕事が続けられます。

転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、在留期限が残り2~3ヶ月と迫っている場合

転職後に、「在留期間更新許可申請」の手続きをしますが、その際には会社が変わっているため、実質新規取得と同じ審査内容となります。更新時に最悪のケースとしては、いきなり不許可もありえます。現在のビザ(在留資格)は前会社をベースとして許可されているものだからです。

転職前の会社で行っていた職務内容と、転職後の職務内容が変わる場合

例えば、前職で「技術」「企業内転勤」などの在留資格で仕事をしていたが、転職後「人文知識国際業務」にあたる仕事をする場合は、転職後「在留資格変更許可申請」の手続きをします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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