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理系分野の就労ビザビデオ内容

理系分野の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)ビデオ内容の書き起こし

こんにちは、行政書士の小島です。

私は入国管理局へのビザ申請を専門にして行政書士の仕事をしていますが、就労ビザの問い合わせもけっこういただきます。

 

今日は就労ビザの中の1つである技術ビザについて説明したいと思います。

技術ビザはいわゆる就労ビザの中の1つです。よく誤解されてますが就労ビザという名前のビザはないです。就労ビザにはいくつも種類があって、技術ビザはその中の1つです。SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機とか機械系のエンジニアでもいいです。技術職につく外国人が取得できるビザです。いわゆる理系の仕事ですね。技術ビザは理系の仕事に対して出るというふうに考えておけば大体は間違いないです。

 

それで、この「技術」ビザが認められるポイント・条件がありますのでこれから説明したいと思います。

 

留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。

 

まず、就労ビザは外国人が個人で申請するものではなく、企業がスポンサーとなり入国管理局に申請します。大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的ビザを取りやすいですが、中小企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。

 

はい、では条件についてです。

 

1 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

まず仕事内容は技術者としての職務内容であること、ということと実際に働く仕事内容が学校で勉強した専門知識を活かせることであることが絶対に必要です。たとえば情報処理を学んだからSEになるとかです。学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。なので、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明するかが重要です。作文ですね。自分で申請する方はこの関連性の説明が悪くて不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもですね。

 

2 本人の経歴
まず本人の学歴が重要です。理系の大学卒業、理系の専門学校卒業の学歴ですね。理系です。大学の方は卒業証明書を出せばOKです。専門学校の方は審査が厳しいので履修証明書や成績証明書も出します。これで仕事内容との関連性が見られます。学歴がない方は結構難しくて、10年以上の実務経験があることが条件になります。これを証明するためには過去の会社の在職証明書などを全部だすことになるので集めるのが結構大変だと思います。もう会社がなかったりもするので。

 

3 会社と外国人との間に契約があること
この契約は通常は雇用契約ですね。雇用契約書を出します。就職が決まっているということですね。そもそも就職が決まってないとビザ出ませんので注意して下さい。雇用契約以外でも派遣社員の派遣契約でも請負契約でもOKです。

 

4 会社の経営状態

会社の経営状態が安定していることが必要です。なので普通は決算書類を添付します。潰れそうな会社だと外国人社員に給料払えないんじゃないかと思われてしまいますね。ただ、単に赤字だからビザが難しいとは言えません。赤字でも今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そんなときは事業計画書を作って申請書に添付しますね。新しく作った会社は実績がないですね。決算もまだだと思います。決算書を出せませんので新設会社も事業計画書を作る必要があります。

 

5 日本人と同等の給与水準であること

これは外国人に対する不当な差別禁止ってことですね。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。これは大丈夫ですね。

 

6 前科がないこと

これは外国人が過去警察につかまったことはないですか?ということです。不良外国人にはビザは出さないという入管の方針ですね。過去のオーバーステイとかですね。

 

はい、技術ビザの条件はいかがでしたでしょうか?

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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