マッサージ師は技能ビザで呼べる?
マッサージ師は技能ビザで呼べるか?
呼べません。技能ビザは外国人マッサージ師は適用外となっています。
技能ビザは適用になる職種を明確にしていますので、残念ながらビザを取ることはできないという結論になります。
外国人をマッサージ師として採用するには、就労制限のないビザ(在留資格)をもっている人を採用するしか他に方法はありません。
具体的には「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」です。また留学生で「資格外活動許可」を取得すれば就労可能となります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応