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企業内転勤ビザ

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外国人ビザ申請センターでは専門の行政書士が技術・人文知識・国際業務ビザの相談から許可まで丁寧にサポートいたします。自分で申請して不許可になったケースでも許可が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。

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企業内転勤ビザとは??

一般には海外にある本社・系列会社から日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に企業内転勤ビザを申請します。業務は『人文知識・国際業務』・『技術』両方の活動内容で仕事ができます。

企業内転勤ビザ取得のよくあるケース

※企業内転勤ビザは、人事異動で外国から日本へ働きに来る外国人社員が対象です。

よくあるケース①

各国にまたがり展開する国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる場合

よくあるケース②

オフショア開発などの業務を行う会社において、現地の外国人開発責任者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合

よくあるケース③

本人が高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可基準である学歴の要件を満たしていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合

本店と支店間の異動

本店(本社)から支店(支社、営業所)または支店から本店への異動が「企業内転勤ビザ」の対象となります。

親会社と子会社間の異動

会社の意思決定機関を支配している会社を親会社といいます。支配されている会社が「子会社」です。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。これらの間の異動は「企業内転勤ビザ」の対象となります。

(親会社と孫会社の間もOK)

子会社間の異動

子会社の間の異動についても、「企業内転勤」の対象とされます。孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動についても企業内転勤ビザの対象となります。

企業内転勤ビザの要件

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

上記両方の要件を満たす必要があります。

企業内転勤ビザのポイント

大卒の要件はありませんが、単純労働は認められません。日本での勤務が一定期間に限られていることが必要です。また、経営又は管理に従事する場合には、「投資・経営ビザ」になります。

無料レポート就労ビザ申請で失敗しないための秘訣

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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