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企業内転勤のビデオ内容

企業内転勤ビザのビデオ内容の書き起こし

こんにちは、行政書士の小島健太郎です。

 

今回は企業内転勤ビザの説明をしたいと思います。

 

今は経済のグローバル化で、日本人・外国人問わずいろんな国に駐在に行ったりしていると思います。
企業内転勤ビザの対象となる外国人は転勤で日本に来る外国人が対象です。

 

ケースとしては、

①海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤するケースや、

その逆に、
②海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤するケース
となります。

 

はい、ではこの「転勤」の考え方なのですが、

①親会社・子会社間の異動
②本店・支店・営業所間の異動
③親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
④子会社間の異動
⑤孫会社間の異動
⑥関連会社への異動

と幅広く、単に親会社から子会社へ異動するよりも幅広く認められています。

 

それでこの親会社、子会社、関連会社の定義ですが、

入国管理局では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の第8条に従うとされています。
どういう関係なら「企業内転勤ビザ」が認められるかを詳しく調べるには、この規則を見る必要があります。検索するか、専門家に聞けばわかります。

 

企業内転勤ビザでできる仕事の範囲は「人文知識国際業務」と「技術」で行うことのできる仕事範囲のどちらも行うことができます。
また、企業内転勤は他の就労ビザで要求される学歴や実務経験年数の要件がありません。学歴や実務経験の要件がないのですが、もちろん学歴や実務経験があったほうが有利に反出されるのは当然になります。

 

企業内転勤のポイントは1つのみ、

・直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること
です。

 

あと、企業内転勤ビザの在留資格はあくまでも転勤なので、「期間を定めて」いることが必要です。上限年数が明確に決まっているわけではありませんが、5年を超えない範囲が一応の目安とされています。ですので、この在留資格、企業内転勤でずっと日本で働けるわけではありません。ずっと日本で働くためには他の就労系ビザに切り替える必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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