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再婚禁止期間中にビザが切れる場合

再婚禁止期間中にビザが切れる場合の対処法

外国人女性の場合についてですが、日本人の夫と離婚した場合に、既に恋人がいて再婚する場合、6カ月を経過しないと再婚ができません。これは民法に定められていて、再婚禁止期間と言います。前の夫と離婚し、日本人の新しい恋人と結婚する予定があって、すぐに結婚できればビザは問題はないものの、再婚禁止期間が6カ月もあるため、その期間にちょうど、前夫との配偶者ビザの期限が来てしまうという状況が発生する場合があります。もう前夫と離婚しているため、配偶者ビザの更新はできないということになります。

 

その場合に一旦帰国するという選択肢を取りたくない場合は、「短期滞在」に変更できるように申請を試みることをお勧めします。短期滞在は90日が限度です。もし90日でも足りない場合は、再度短期滞在の延長を試みます。合計180日になるので、6カ月の再婚禁止期間をこれで待てます。再婚禁止期間が終われば、婚姻届が提出できますので、それから日本人の配偶者の申請をするという流れになります。ただし、短期滞在に必ず変更できる、延長できるとは言えません。婚約者と同居していることは必要でしょう。同居が絶対条件というわけではありませんが、同居している方が短期滞在を認められやすいということです。同居していない場合は、一旦帰国して「認定証明書交付申請」で呼び寄せの手続きを強く案内されるかもしれません

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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