フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピンの結婚できる年齢は男女ともに18歳以上です。フィリピンは離婚ができない国と言われていますが、それはフィリピン人同士のことであって、外国人(日本人)とフィリピン人同士の離婚は可能です。
例えば、日本人男性とフィリピン人女性(日本在住)は離婚できます。もし、フィリピン人がフィリピンに帰国してしまっていたとしても、日本人が日本に居住していれば日本法によって離婚できます。
1. フィリピンで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
2. 日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで手続きする方法
1. フィリピンで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
フィリピンは査証免除国ではありませんので、日本に入国するには手続きが煩雑です。よって現地在住フィリピン人との結婚は、日本人がフィリピンに渡って結婚手続きを進める方がよいでしょう。
フィリピンで先に結婚するための手続きの流れ
① 婚姻要件具備証明書の取得 (フィリピン)
② 婚姻許可証の取得 (フィリピン)
③ 挙式・婚姻証明書の取得 (フィリピン)
④ 婚姻届の提出 (日本)
1. 婚姻要件具備証明書の取得
在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本
※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要
・パスポート
フィリピン人が用意する書類
・出生証明書(Birth Certificate) ※NSO発行のもの
記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあります。
婚姻要件具備証明書は申請の翌日に交付されます。
2. 婚姻許可証の取得
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。その時、婚姻要件具備証明書が必要です。婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証には有効期間(120日)があります。
3. 挙式・婚姻証明書の取得
婚姻許可証の有効期間内に挙式を行います。フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
4. 婚姻届の提出
フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届をします。ただし、日本大使館に出す方法だとかなり時間がかかるのでお勧めしません。
◆日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
【フィリピン人が用意するもの】
・婚姻証明書 ※NSO発行のもの・日本語翻訳必要
・出生証明書 ※NSO発行のもの・日本語翻訳必要
2. 日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで手続きする方法
フィリピン人の婚姻要件具備証明書を在日本フィリピン大使館で取得します。これは現在日本に正規の在留資格を持って居住している方にのみに発行しています。申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
◆婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
【フィリピン人】
・パスポート
・在留カードまたは外国人登録証
・出生証明書 NSO発行
・証明写真3枚 パスポートサイズ
・無結婚証明書(CENOMAR)
※6カ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること
【日本人】
・戸籍謄本
・パスポート
・証明写真3枚 パスポートサイズ
婚姻要件具備証明書の取得を準備しながら、市(区)役所に提出する書類も同時に用意しましょう。
◆市(区)役所に提出する書類
【フィリピン人】
・婚姻要件具備証明書
・「認証済み」出生証明書
※NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要
・「認証済み」婚姻記録不存在証明書
※NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要
3. ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)の取得方法
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応