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配偶者と別居した場合にビザは?

日本人配偶者と不仲になり、別居している場合の配偶者ビザ更新はどうするか?

日本人の配偶者ビザは同居が原則ですので、別居してしまった場合に更新する場合、入国管理局に対して事情を詳細に文書で説明する必要があります。

 

現在持っているビザの在留期限が来るまでは何も問題はないのですが、更新をする時に問題になるということです。配偶者ビザは同居が原則ですので。原則論としては、離婚調停や離婚裁判をしている期間は更新は可能です。が、入国管理局にその調停なり裁判なりの証明資料を添付して、詳細を文書で説明する必要があります。更新手続きには身元保証書も必要ですが、配偶者とは不仲のはずで、身元保証書の作成を依頼できないケースがほとんどだと思いますから、配偶者以外の方に依頼をしても大丈夫です。その場合は日本人か永住者が望ましいです。

 

配偶者と別居している外国人も、ビザの更新はできるのですが、別居後、離婚調停も離婚裁判も特にしていない場合は、「ただ別居している」ということになりますので、配偶者ビザの更新はかなり難しくなります。別居していることに「合理的理由がない」という事に対しては、入国管理局は厳しい判断をするはずです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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