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韓国人との国際結婚手続き

韓国人との国際結婚手続き

韓国は「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされているので、男女とも18歳で結婚可能になります。

韓国人と結婚するとき、韓国人が韓国に現在住んでいるのか、それとも日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行うか、それとも先に韓国で行うか考えなければならないことだと思います。それぞれの手続き方法を説明します。韓国人との結婚は、基本的には日本で先に結婚したほうがスムーズかと思います。

ご注意:日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければなりません。一方の国で婚姻届を提出したからといって、もう片方の国で婚姻届を提出しなければ、出していない方の国では結婚していないままになってしまいます。

1. 日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法

2. 韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

3. ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)の取得方法

1. 日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法

韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)ですので、日本で結婚手続きした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日大国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了させることができます。

◆日本の役所に提出

【日本人が用意するもの】

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

【韓国人が用意するもの】

・パスポート

・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)

・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)

・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)

上記3つの証明書は在日韓国大使館(領事館)で取れます。

日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。

まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。

そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。

●必要書類

・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)

・家族関係証明書

2. 韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

韓国の市役所に婚姻届を提出しますが、

日本人が用意する者は下記です。

【日本人が用意するもの】

・パスポート

・戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要

・婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口で行く必要があります。

日本人が用意するもの

・戸籍謄本

・パスポート

【韓国人が用意するもの】

・婚姻関係証明書

・住民登録証

その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きするか2つの選択肢があります。

在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合

・婚姻届2通(窓口にあります)

・戸籍謄本2通

・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文

・パスポート

●日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合

・婚姻届

・韓国人の婚姻関係証明書

・韓国人の家族関係証明書

・韓国人の基本証明書

※上記3つは日本語翻訳が必要

3. ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)の取得方法

配偶者ビザページへリンク

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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