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永住の取消について

永住の取消について

日本人と結婚している外国人の方で、永住ビザを取った後に離婚した場合は、永住は取り消しになるのか?という質問をよくいただくことがあります。

結論を申しますと「永住ビザ」は一度取得したら、離婚しても取り消しにはなりません。

また、日本人配偶者と死別しても取り消しはありません。今後も永住者として日本で生活ができます。

「日本人の配偶者」ビザは結婚の継続が更新の条件なので、将来永住ビザを取ろうと考えている方は、永住ビザが取得できるタイミングで早めに取得しておくことをおすすめします。

離婚や死別した場合は「日本人の配偶者ビザ」は更新できません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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