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永住をとるメリットビデオ内容

永住をとるメリットビデオ内容の書き起こし

こんにちは、行政書士の小島です。永住を取るとどんなメリットがあるのか?
今回は永住許可を取るメリットについて説明したいと思います。

 

まず1番目です。
・在留期限がない
普通、就労ビザは期限が1年とか3年とかですが、永住ビザを取ると在留期限がなくなります。期限がないということはずっと日本に住めます。また、更新の手続きがこれからずっと不要です。いままでは1年に1回、3年に1回、更新の手続きのために入国管理局に行く必要がありましたが、永住許可後は更新手続きが不要です。

 

2番目です。
・仕事の種類の制限がなくなる
例えば、就労ビザは「技術」や「人文知識国際業務」とか仕事の内容が決まっていて自分のビザ(在留資格)で決まっている範囲外の仕事はしてはいけませんが、永住ビザを取得するとどんな仕事をしてもOKになります。

 

3番目です。
・起業が簡単になる
普通の外国人は日本で起業して社長をする場合は経営管理ビザを取る必要があります。経営管理ビザは資本金500万などの条件がいろいろあってハードルが高いですが、経営管理ビザを取る必要がなくなります。ですので日本人と同じで1円でも会社がつくれますね。結論として起業が楽になります。

 

4番目
・銀行でローンが組みやすくなる
日本にずっと住むんだったら家を買いたい人も多いと思います。実際就労ビザの外国人はローンの審査が厳しいですが、永住ビザを取ると銀行でローンの審査が通りやすくなりますね。

 

5番目
・結婚相手も、子どもも「永住者の配偶者等」や「定住者」という活動制限のないビザに変更できる
自分が永住を取ったら配偶者や子供も有利になりますね。

 

6番目
・もし離婚しても日本にずっと住むことができます。
例えば日本人の配偶者のビザを持っている人は離婚したらビザが更新できなくなってしまうので、就労ビザや定住者とかに変更しなければなりませんが、永住を先に取っておけば変更する必要がないので安心ですね。

 

永住のメリットいかがでしたでしょうか?メリットはたくさんありますよね。日本にずっと住む予定なら永住を取った方が絶対に有利です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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