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永住ビザの条件ビデオ内容

永住ビザの条件ビデオ内容の書き起こし

こんにちは、行政書士の小島健太郎です。

 

今回は永住ビザの条件について説明します。

 

私は入管手続きを専門にして行政書士の仕事をしています。永住ビザのお問い合わせも多く頂きますが、どのような問い合わせが一番多いかと言いますと、「私は永住とれますか?」という質問が多いです。

 

自分が永住許可が取れるかどうか知りたいのですね。今永住が取れるならすぐ申請したい、今はまだ永住がとれない人も、どうすれば永住をとれるのかを知りたいのではないでしょうか?

 

永住ビザが取れるかどうかは「永住許可の条件」を正しく理解する必要があります。その永住の条件をこれから説明します。

 

条件がOKだったら永住ビザは取れますし、条件がダメなら申請しても不許可という結果 になります。許可の要件が一番重要です。

 

まず1番目です。

居住歴
10年日本に住んでいますか?「引き続き10年以上」日本に住んでいることが永住許可の条件となります。自分で申請した人で9年何カ月で申請する人がいるようですが、許可の基準を満たしていませんから普通は不許可になりますのでご注意ください。

 

申請する時に満10年以上経過していることが必要です。審査期間は約半年です。許可の結果が出る時に10年経過していればよいのではなくて、申請する時に満10年以上です。数ヶ月くらいは焦らないで待ちましょう。

 

あと、10年の中で5年以上働いていることですね。アルバイトではダメです。就労ビザを取って社員として5年以上です。同じ会社でなくても大丈夫です。転職してもOKです。前の会社と今の会社の経歴を合計できます。
引き続き10年の「引き続き」ですが、1年で約200日くらい海外に出国すると「引き続き」と判断されるためにはかなり不利になります。一回切れるということですね。出国日数が多い人は自分のパスポートで確認してみてください。

はい、では次ですが、日本人・永住者と結婚している人は10年日本に滞在していなくても大丈夫です。

 

結婚して3年以上経過+日本に1年以上住んでいること

 

日本人や永住者の外国人と結婚している人は10年日本に住んでいなくてもOKです。結婚して3年+日本に1年すんでいることで永住許可の条件はOKです。

はい、では2番目の要件です。
いま持っているビザ(在留資格)が3年以上であること

 

ビザは1年、3年、5年とかありますが、3年以上のビザを持っていることが必要です。
1年のビザの人は永住は申請できません。

 

では3番目の要件です。

生計要件
これは安定した収入はありますか?という意味です。
貯金が多いか少ないかはあまり関係ないです。貯金より年収のほうが大事です。年収が300万円以上ないと許可の可能性がかなり低くなります。

 

はい、では4番目の要件です。
素行要件
素行要件では、税金と年金と犯罪ですね。
今までの税金を全て払っていることが重要ですので、もし払っていない方は必ず全部払ってください。払えばOKです。年金は最近審査のポイントになりまし た。以前は年金は払ってなくても大丈夫だったんですが、全部じゃなくて過去1年分は見られますね。
犯罪で一番多いのは交通違反だと思います。車を運転する人は 交通違反をしたことがあると思いますが、軽い交通違反だと数回、まあ3・4回くらいだったら大丈夫です。これ以上だと不利になってくると思います。

 

では5番目の要件
身元保証人が用意できること

 

身元保証人は必ず日本人か永住者ですね。永住者ではない外国人は身元保証人になれません。会社の人でもいいし、友達でもいいですが、身元保証人になってくれる人を探してください。結婚している人は配偶者に頼めばOKですね。

 

あとは条件とは関係ないですが、注意しなければならないこと

 

・過去に提出した資料と今の資料になにか矛盾がある

 

以前の就労ビザとか結婚ビザの申請の時に提出した資料と、今回の永住ビザの申請書類になにか矛盾があると、どっちが本当なのか入管わかりませんので、不許可になる可能性が高くなります。まず過去の申請も本当だったのかどうかを疑われますし、親切に「これはどっちが正しいんですか?」なんて聞いてくれないと思ったほうがいいです。少しでも矛盾がある人は矛盾を修正してから申請しなければなりません。

 

・永住を取ったらすぐ離婚すると思われないようにすること。
実は永住ビザをとると離婚する人が多いので、この人は永住取ったら離婚をするつもりだと入管に疑われると不許可の可能性が高くなってきます。

 

はい、いかがでしたでしょうか?永住の条件は確認できましたでしょうか?

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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