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日本人と離婚したら定住者ビザ

日本人と離婚したらビザはどうなりますか?(定住者ビザ)

日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」のビザを持っていた方が、日本人と離婚した場合にビザをどうするか?という問題が発生します。

 

その場合によくある質問としては、
「私は離婚してもこのまま日本にいることはできるでしょうか?」
という質問です。

 

離婚すると「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本にいられません。

 

外国人の方が、「日本人の配偶者等」ビザを持っていて、日本人と離婚した場合は基本的にはもう日本に住む理由がないので、帰国する必要があります。

 

ただし、日本人と結婚していた外国人は離婚後も日本に住み続けたい方が多いようです。それで、当事務所にも「日本人と離婚したのだけれど、ビザはどうすればいいですか?」という問い合わせをよくいただきます。

 

2012年の入管法の改正で、「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が離婚した場合には、6ヶ月以内に別のビザへ変更しなければなりません。離婚しても在留期間が残っている人はたくさんいますが、ビザが切れるまで日本にいることができるわけではありません。

 

「離婚してもビザが切れるまで日本に住んでいた外国人の友達を知っています!」という外国人もいますが、たまたま入管から取り消しをされなかっただけで、いつ取り消しされてもおかしくないリスクがあります。

 

また、日本人と離婚した場合は【2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届け出】をしなければなりません。この届出が遅れると届出義務違反となり、今後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われます。

 

入国管理局では、日本人と離婚した場合は①速やかに帰国するか、②速やかに他の在留資格へ変更するように指導しています。

 

本国に帰らない場合は、日本人配偶者ビザの期限が残っているからといって、期限ぎりぎりまでだらだらしていると、期限直前に申請しても審査がかなり不利になりますので、離婚したら速やかにどうするか決めなければなりません。

 

■外国人の方が日本人と離婚した場合には、下記のいずれかの方法を選択することになります。

〇日本人と再婚する場合
⇒「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請 ※更新ですが審査内容は新規と同じ

 

〇永住者と再婚する場合
⇒「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請

 

〇就労ビザの外国人と再婚する場合
⇒「家族滞在」への在留資格変更許可申請

 

〇社員として就職する
⇒「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請
※基本的に専門学校以上の学歴とホワイトカラーの仕事であることが必要です。肉体労働系では「技術・人文知識・国際業務」は取得できません。

 

〇会社設立し代表となる
⇒「経営管理」への在留資格変更許可申請 
※金銭面と本当にビジネスをやるのかといったハードルは高い

 

上記のどれにも当てはまらない場合は、【定住者ビザ】への変更を検討します。

 

「日本人との結婚生活が長いので日本に生活基盤がある」
「本国に家族がいないので本国に帰っても仕方ない」
「離婚にあたり子供を引き取ったので日本で育てる」

 

などの理由で、現実的には日本人と離婚した外国人はかなりの方が、定住者ビザへの変更を望んでいるのが現状です。

定住者へ在留資格を変更する

定住者ビザへの変更を望んでいても、全員ができるわけではありません。一定の審査基準があります。

定住者ビザへの変更基準

離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいる場合は、監護養育することを前提に離婚期間は問われません。日本国籍の子供がいない場合は、目安として結婚機期間が3年以上必要です。

定住者ビザへの変更ポイント

日本で暮らしていく必要性と事情の説明と、生計(収入)はどうするかの説明と証明をしっかり行う必要があります。離婚定住者ビザは、申請すれば必ず許可されるビザではありません。あくまでも一人一人の事情に合わせて審査されます。離婚後の定住者ビザへの変更申請は必ず不許可リスクがありますので、一人で判断せず当事務所の行政書士にご相談ください。

 

結論としては、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで3年以上在留していたのであれば、離婚しても「定住者ビザ」への変更ができる可能性があります。
離婚後に「定住者」ビザに変更して日本に残りたい場合は、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的・説得的に記載して申請をする必要があります。

 

日本人と離婚した後も日本で生活したい方は、離婚手続きと一緒に今後のビザのこともしっかりと確認しておきましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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