家族滞在に関するQA
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2. 私は現在、会社員で日本で働いています。「人文知識国際業務」のビザです。妻と子供が「短期滞在」で日本に来ています。妻と子供の在留資格を「家族滞在」へ変更したいのですが、可能でしょうか?
3. 資格外活動許可を取らずにアルバイトしてしまった場合はどうすればいいですか?
4. 家族滞在から投資経営への在留資格の変更が不許可になった場合はどうすればいいですか?
5. もし、不許可の決定がされた時点で家族滞在の期限が過ぎていたら?
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私は30歳の中国人で、東京の中華料理店で調理師をしています。1人で日本に働きに来て、半年経ちました。最近は生活も安定し日本の生活にも慣れてきたので、中国から妻と子供を呼びたいと思っています。妻は28歳、子供は4歳です。会社の許可もあります。家族を日本に呼ぶためにはどんな手続をすればよいのでしょうか? | |
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最近は中国人調理師が増えて、日本生活も長くなる傾向があります。本国に残してきた家族を日本に呼びたいケースが増えています。この場合には、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請という手続きをします。入国管理局に対して書類を準備して申請するのです。 |
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私は現在、会社員で日本で働いています。「人文知識国際業務」のビザです。妻と子供が「短期滞在」で日本に来ています。妻と子供の在留資格を「家族滞在」へ変更したいのですが、可能でしょうか? | |
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「短期滞在」からの在留資格の変更は原則許可されません。ですので、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。日本にいる間に許可された場合は、一度本国に戻らなくても在留資格変更申請を行うことができます。日本にいる間に許可されなかった場合は、短期滞在の期限内に一度帰国する必要があります。そして認定証明書が許可されてから母国の日本領事館で手続きして日本に入国することになります。 |
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資格外活動許可を取らずにアルバイトしてしまった場合はどうすればいいですか? | |
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家族滞在の外国人が資格外活動許可なしで、アルバイトをしていた場合は、不法就労になります。 |
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家族滞在から投資経営への在留資格の変更が不許可になった場合はどうすればいいですか? | |
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会社員の外国人の配偶者は「家族滞在」です。そして家族滞在の妻や夫が会社を作ってビジネスを始めるということはよくあります。自分の会社を作って経営をするためには「投資経営」の在留資格に変更する必要があります。家族滞在のまま会社の経営はできません。 |
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もし、不許可の決定がされた時点で家族滞在の期限が過ぎていたら? | |
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大丈夫です。出国準備の「特定活動」になってしまいますが、30日以内に「特定活動→家族滞在」へ変更が可能です。その後、再度投資経営へ再申請してみることになります。 |
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応